居宅介護支援(ケアマネジメント)暮らしのサービス

介護保険制度とは、介護が必要な状態になった時に社会全体で支え合っていきましょうという理念に基づいた制度で、40歳以上の人が保険料を負担して加入することが義務付けられた公的保険です。
介護が必要な状態となった時に給付を受けることができますが、医療保険と違い市町村への申請を行い「要介護認定」を受ける必要があります。
65歳の誕生日に送られてくる介護保険証だけではサービス利用ができないので注意が必要です。なお、40歳から64歳までの方も病気によっては、介護保険を申請することができます。申請すると訪問調査と主治医の意見書とに基づき、介護認定審査会が開催され認定が決定します。

介護保険の仕組みについて知りましょう

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆さんは、被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要になった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

40歳以上の人が介護保険の被保険者になります

被保険者は年齢により2種類に分かれます。
介護や支援が必要と認められた場合う、介護保険のサービスが利用できます。

65歳以上の人 → 第1被保険者

第1保険者は、原因WO問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。
※ 65歳以上の人で、交通事故などの第3者による行為が原因で介護保険を利用する場合は、市区町村への届出が必要です。示談前に市区町村の担当窓口へご連絡ください。

40〜65歳の人 → 第2被保険者(医療保険に加入しているひと)

第2保険者は、加齢と関係があり、要介護・要支援状態の要因となる心身の障害を引き起こす疾病(特定疾病)により介護や支援が必要になった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。
交通事故や転倒など特定疾病以外が原因の場合、介護保険は利用できません。