介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆さんは、被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要になった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
被保険者は年齢により2種類に分かれます。
介護や支援が必要と認められた場合う、介護保険のサービスが利用できます。
第1保険者は、原因WO問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。
※ 65歳以上の人で、交通事故などの第3者による行為が原因で介護保険を利用する場合は、市区町村への届出が必要です。示談前に市区町村の担当窓口へご連絡ください。
第2保険者は、加齢と関係があり、要介護・要支援状態の要因となる心身の障害を引き起こす疾病(特定疾病)により介護や支援が必要になった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用します。
交通事故や転倒など特定疾病以外が原因の場合、介護保険は利用できません。